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確定申告であなたもお金が戻ってくるかも 税金が戻るパターンは

確定申告

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毎年2月16日からは確定申告の受付期間になります。サラリーマンのご家庭は税金関係は会社がみんなやってくれるから関係ない・・と思っている方はいませんか?

確定申告で還付金が戻ってくるパターンをいくつか紹介しようと思います。

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確定申告のすすめ 正社員かパートを年度途中で退職していませんか

いちばん確定申告で有名なのは医療費控除です。家族全体の医療費が年間で10万円を越えていたら医療費控除の確定申告はおすすめします。下記のページに詳しくまとめてありますので、参考にどうぞ。

確定申告で医療費控除 必要書類は何?領収書はどうすれば

昨年の1月から12月の途中で、正社員だった会社をやめたり、パートの勤め先を辞めた方は家族にいませんでしょうか。

毎月毎月の源泉徴収額は年末まで働くと予想し、なおかつ扶養家族も同様であると計算して天引きされています。年間を考えて控除されているわ訳ではないのです。

生命保険料、損害保険料も控除の対象になりますし、勤務中に払っていた社会保険料、退職した後の国民年金や国民健康保険なども控除の対象になります。

途中で退職した人は年間で計算するとほとんどの方が確定申告で還付金が戻ってきます。必ず確定申告はやりましょう。

必要な書類は
・前にいた会社の源泉徴収票・確定申告書A
・生命保険、損害保険に入っていれば控除証明書
・国民年金、国民健康保険の支払いを証明できるもの

あと、パートやアルバイトを掛け持ちしていたり、途中で退社をしていたりで、年末調整を受けていない方もいるかもしれません。

年間での給与所得が103万円以下で源泉徴収された会社に勤務したことがある方は課税所得は0となりますので、確定申告すれば必ず源泉徴収分の税金が帰ってきます。

12月生まれは親孝行 年末調整後の12月に家族が増えていませんか

サラリーマンの方は年末調整の確認の書類を11月中旬から、12月中旬くらいに求められると思います。給与所得者の扶養控除等(異同)申告書で配偶者や子供の生年月日などを記入します。

しかし年末調整以降になんらかの理由で家族が増えると・・・年末時点では本来の確定申告の処理はなされていないことになります。

ご自身で確定申告をやり変更すると還付金が帰ってきます。

普通のサラリーマンであれば、確定申告書Aに配偶者控除、配偶者特別控除の対象額を入れて再計算します。結婚により家族が増えたのであれば、奥様の源泉徴収表も必要です。

12月にお子さんが産まれた場合(年末調整後になりますが)こちらも扶養親族が増え、控除の対象になります。扶養控除の額はお子さんの場合、一人あたり38万円です。

年末に扶養家族が増えても、1年分の所得からの控除となり、1月に産まれても38万円、12月に産まれても38万円が控除されます。ここが、「12月生まれの赤ちゃんは親思い」と言われる理由です。

出産の場合はいろいろ病院関係で費用もかさみますから医療控除も忘れずにやりましょう。特に帝王切開で出産の場合は病気扱いになり、医療費となります。何か民間の医療保険に入っている方は手術、入院扱いになりますので保険金もしっかりもらいましょう。

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必ず確定申告はやりましょう 新築で住宅ローンを組んだ方

新築で10年以上の住宅ローンを組んだ方。最初の年だけになりますが、必ず確定申告はやりましょう。

・住宅を建ててから6ヶ月以内に入居し、控除の適用を受けるその年の12月31日まで済んでいること。

・控除を受ける年の所得金が3000万円以下(サラリーマンは給与所得控除後の金額が3000万円以下)

・住宅ローン控除の返済期間が10年以上である。

控除額の出し方は住宅ローンの年末残高が確定、それに「控除率」を掛け合わせて出します。平成26年4月から消費税が8%になり、控除対象限度額も変動しています。

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅等になりますと、控除対象限度額が1000万円上澄みになりますます有利になります。

例えば対象となる住宅ローン残高が2000万円の場合

2000万円×1%=20万円 20万円が控除額として戻ってきます。

住宅控除額が有利なのは医療費控除などと違い、初年度だけですが控除額がそのまま全体が戻ってきます。

会社員の場合、翌年からは年末調整で住宅ローン控除が戻ってきますので初年度だけは忘れずに確定申告しましょう。

用意する書類は

・源泉徴収表 ・土地・建物の売買契約書(法務局などで有料)

・金融機関などの借入金残高証明書(借り入れ期間が10年以上を証明)

・住民票(新築から6ヶ月いないに入居、12月31日まで住んでいる証明)

など法務局や市役所などに行かねば必要書類が集まりません。早めに準備して確定申告書Aで申請しましょう。

あとがき

必ず税金が戻ってくる訳ではないですが、確定申告関係でやっておいた方がいいことをひとつ紹介しましょう。

株式や投資信託などを売却して損失が出てしまった方は「損失申告書」を提出しておきましょう。

翌年以降に利益が出た場合、3年先まで損失を相殺することができますので、余計な税金を払わないですみますよ。

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