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確定申告 青色申告のメリットは 65万円の特別控除は大きい

確定申告

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自分で起業して何か事業をやってみよう・・副業でやっていた仕事が利益が上がってきた・・そんなとき考えるのが確定申告です。役所に事業開始の申請をするとき、「白色申告」にするか「青色申告」にするか決めなければなりません。

私は今後のことを考えればメリットがたくさんある「青色申告」をおすすめします。

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青色申告ができる人はどんな人?個人で事業を始めたらぜひ青色申告に

確定申告は基本的には自分で商売をしている「個人事業主」が税金を自分で計算して納めるための制度です。

簡単な収支内訳書だけで良い「白色申告」、損益計算書と貸借対照表を基に作成する青色申告決算書が必要な「青色申告」があります。

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青色申告ができる人は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主です。給与所得があるサラリーマンでもマンションやアパートなどの不動産から収入を得ていればそちらの方で青色申告ができます。

青色申告には税制上の優遇メリットがいろいろあります。帳簿をつけるのが面倒・・と考える方もいるようですが、今はパソコンソフトで経理の知識がなくても簡単に書類を製作できます。

ちゃんと売り上げや経費を計算してご自身の事業のことをきちんと把握しておくのもとても大事なことだと思います。

個人で事業を始めるなら「青色申告」を撰ぶことをおすすめします。

青色申告は所得の65万円の特別控除があります 所得税がお安く

青色申告を選ぶ最大のメリットは「65万円の青色申告特別控除」です。これは売り上げから経費や基礎控除などを引いた所得から、65万円差し引いて課税所得を申告できます。

青色申告には簡易簿記では10万円しか控除がありませんが、複式簿記ですと65万円の控除があります。ぜひ、複式簿記の方を選んでおきましょう。

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青色申告と白色申告の所得税額の違いを計算してみましょう。所得金額「300万円」で比較してみます。

青色申告 300万-65万円=課税所得235万円
235万円×10%=23万5000円 23万5000円-9万7500円=13万7500円

白色申告 300万 控除額なし 課税所得300万円
300万円×10%=30万円 30万円-9万7500円=20万2500円

白色申告20万2500円-青色申告13万7500円=6万5000円

*課税所得 195万円超~330万円以下 税率10% 控除額9万7500円で計算

同じ300万円の所得なのに払う税額は6万5000円も違ってきます。これはやはり青色申告が有利です。

青色申告は赤字を3年間繰り越せます 損失申告書を提出しましょう

個人で事業を始めた場合、初年度から2年目くらいまでは初期投資がかかり、赤字の覚悟が必要なことが多いです。そんな場合にも青色申告の方が有利なことがあります。

まずは事業で赤字を出した場合、その年の所得税は0になるのですが、青色申告を選んでおけば、その赤字を3年間繰り越して申請することができます。これは事業を始める方にとって大きなメリットになります。

白色申告ではこのような赤字を申告して繰り越す制度はありません。

赤字になった年から3年の間にもうけが出た場合、確定申告で黒字の所得から赤字分を差し引けます。もうけが出た年でも過去の赤字分と相殺すると所得金額が0かマイナスになった場合はその年の所得税は0になります。

赤字になった年は確定申告書Bとともに「損失申告書」を必ず提出しておきましょう。

まとめ

他にも青色申告には家族を従業員として給与を払った場合、経費に落とせたり、自宅で事業をする場合、家賃や光熱費の一部を経費として認めてもらえるなどいろいろなメリットがあります。

私が個人事業を開業して、税務署に届けたとき、青色申告を選択したら「無料で税理士に指導してもらえるサービスがありますがどうしますか」と聞かれて、お願いしました。基本は自分で事業の帳面をつけるのですが、わからないことやまとめ方など年に3回くらい指導してもらえました。

今はこのサービスがあるのかよくわかりませんが、複式簿記のことがわからなくてもパソコンで文字入力ができるなら便利なソフトがあります。毎日の現金出納帳を入力するだけで複式簿記のような計算ができます。

個人で事業を始めるなら「青色申告」おすすめです。

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